reportレポート
2017.11.21
【全国青年会より】 住宅セーフティネット法に基づく「居住支援法人」となり、積極的な居住支援を!
平成29年10月25日(水)、住宅セーフティネット法の改正法が施行され、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的にスタートしました。高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度などがこれに当たります。 これにあわせて、国土交通省は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る活動を行う「住宅確保要配慮者居住支援法人」に対する補助事業(補助上限額1,000万円)の募集を開始しました。 全国青年会においても、積極的に居住支援に取り組んでいく所存です。 これからの地域社会において、「地域共生社会」を実現していくには「我が事、丸ごと」の考えが必要不可欠です。私たち社会福祉法人が率先して地域で実績を重ね、その地域共生社会の中核を担いイニシアチブをとることが制度改革後の求められる社会福祉法人の姿でもあります。 次代を担う私たち青年が積極的に「居住支援法人」として手を挙げていくことが大切です。 書類の受付締切は平成30年1月15日(月)です。 応募方法の詳細は、以下をご参照ください。 【国土交通省】住宅セーフティネット法に基づく「居住支援法人」への補助事業の募集を開始 【国土交通省】新しい住宅セーフティネット法が10月25日から施行 今後、全国青年会として会報やメールニュース等で詳細をご案内していく予定です。
(全国青年会 会長 塘林 敬規)
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